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福田・石井法律事務所 弁護士 石井将治

財産分与について

財産分与とは、夫婦で協力して形成した相手方名義の財産について、相手方に対して財産の分与を求めるものです。

財産分与には、
①夫婦財産の清算
②離婚後の経済的弱者に対する扶養
③慰謝料
という3つの要素を含むものとされています(参考判例・最高裁判決S46.7.23)。

もっとも、②の扶養的な性質は補充的なものとされており、また、③慰謝料は別途に請求できるものであることに争いはなく、一回での経済的清算の観点から同時に請求してよいといった趣旨が強いので、財産分与において中心をなすのは①夫婦財産の清算ということになります。

財産分与の範囲

財産分与の対象になるのは、
①共有財産(夫婦共有名義で取得した財産)
②実質的共有財産(一方名義であるが、実質的に共有となる夫婦が協力して得られた財産)
で、
③特有財産(婚姻前からそれぞれが所有していた財産や相続、贈与等相手方と関係なく取得した財産、装身具等の社会通念上、各自の専用品とみられる財産)
については、原則として財産分与の対象になりません。

これらのうち、財産分与の対象になる②実質的共有財産なのか、財産分与の対象にならない③特有財産なのかは、財産の内容、取得経緯、生活実態等の事情を考慮し、決定することになります。また、夫婦のいずれの財産かが明らかでない財産は、共有財産として推定されることになります。

その他、財産分与の際に問題となりうる財産としては、
・退職金
・自己の才覚により取得した財産
・第三者名義の財産
・過去の婚姻費用
・職業上の地位や所得獲得能力
・年金(年金分割)
・減少を免れた特有財産
・個別管理をしていた
・債務(特に住宅ローン)
などがあります。

財産分与の基準時

財産の範囲についての基準時は、別居時、
時価評価の基準時は口頭弁論終結時(実質的な裁判手続が終わり、判決を待つ段階となった時点)とされるのが通常です。

財産分与の割合

清算の割合については、財産形成、維持の寄与度により決定することになります。
もっとも、現在は、夫婦平等の考え方から、原則として2分の1とし、特別の事情がある場合に分割割合を修正するという考え方が有力になっています。
ただし、現時点では、特別の事情の有無を詳細に検討することが多く、2分の1ルールが修正されることもよくあります。会社の創業者である場合等には、この点が争いとなることが多く、個別的な事情を考慮して判断されることとなります。

なお、例外的に特有財産を分与の対象とする場合、共有財産と特有財産の寄与度は異なって定められることもあります。

財産分与の基準時

清算の割合については、財産形成、維持の寄与度により決定することになります。
もっとも、現在は、夫婦平等の考え方から、原則として2分の1とし、特別の事情がある場合に分割割合を修正するという考え方が有力になっています。
ただし、現時点では、特別の事情の有無を詳細に検討することが多く、2分の1ルールが修正されることもよくあります。会社の創業者である場合等には、この点が争いとなることが多く、個別的な事情を考慮して判断されることとなります。

財産分与の方法

原則として金銭により分与しますが、個別の財産を特定して分与されることもあります。
分与に際しては、原則として一括で行われることになりますが、扶養的な財産分与を行う場合には、定期金による場合もあります。また、合意により、または支払能力を考慮して分割払いとされることもあります。

履行の確保

調停・審判で決定したにもかかわらず、履行されない場合、履行を確保する方法としては、
履行勧告(家庭裁判所が自発的に履行するよう指導するもの)
履行命令(相当期間を定めて支払うよう命じる制度)
などがあります。もっとも、これらは強制的に財産を移転させるものではなく、強制的に分与されるべき財産を取得しようとすれば、強制執行をしなければなりません。

また、そもそも調停・審判等を行っておらず、強制執行受諾文言の付いた公正証書等の強制執行を行うための債務名義を取得していない場合は、強制執行を行う前段階として別途法的な手続をとり、債務名義を取得する必要があります。

なお、財産分与の請求を認める判決等があっても、破産手続き上、優先権はなく、通常の破産債権となってしまい、履行を受けられないことがありますので、早めに手続を行うことが賢明です。

また、審判、裁判等に先立ち、財産を保全するためには、仮差押、仮処分、審判前の保全処分等を行う場合があります。

財産分与の除斥期間

除斥期間は離婚時から2年です。
したがって、調停、審判は離婚時から2年以内に行う必要があります。